医療広告ガイドライン

オキュロフェイシャルクリニック京都では、2018年6月1日に厚生労働省により改正・施行された「医療広告ガイドライン」を遵守し、以下の点について見直し、改善を適宜行っています。
  1. 体験談の削除
  2. 症例写真(術前または術後の写真)に必要な治療(施術)内容・主なリスクや副作用・治療(施術)にかかる費用などの記載
患者様にはご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 当院では、引き続き医療広告ガイドラインに沿ったサイトの運用を行ってまいります。

医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が定める「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。患者様に誤解を与えることなく、適正な情報提供を行うためのルールや基準について記載されており、客観的かつ正確な情報の提供を目的とします。具体的には、誇大広告や虚偽広告の禁止、医療行為の効果や安全性の正確な伝達、未承認・未認証の治療法の宣伝禁止などの要件が含まれており、患者様が安全で有効な治療を選択するための一助となることを目指すものです。

医療広告ガイドライン原文より抜粋

第1 医療広告規制の趣旨

1.医療法の一部改正について

医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。

2.基本的な考え方

(2)禁止される広告の基本的な考え方
  • (ⅰ)比較優良広告
  • (ⅱ)誇大広告
  • (ⅲ)公序良俗に反する内容の広告
  • (ⅳ)患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
  • (ⅴ)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

第3 禁止される広告について

1.禁止の対象となる広告の内容

(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談 省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するが、こうした体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療広告としては認められない。 これは、患者等の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない。なお、個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しない。 (7)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等 省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療広告としては認められない。 また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない。 さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならない。 なお、治療効果に関する事項は広告可能事項ではないため、第5に定める要件を満たした限定解除の対象でない場合については、術前術後の写真等については広告できない。 医療広告ガイドライン(厚生労働省)

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医療広告に関するお問い合わせは、以下の連絡先までご連絡ください。
電話番号0120-478-346
受付時間:8:15〜17:15(月曜・日曜・祝日を除く)
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眼瞼下垂、目の下のたるみやクマ取り、ハムラ法、なみだ目治療、バセドウ病眼症、眼球突出、他院修正手術など、眼と目元に関するあらゆる悩みに対応します。
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